特定身体障害者とは、障害者の雇用の促進等に関する法律では、身体障害者のうち特定職種(あん摩マッサージ指圧師)について政令で定めるものに該当するものとされています。さらに政令では、その障害の程度を両眼の視力の和が0.08以下、両眼の視野がそれぞれ10度以内であり、両眼の視野についての視野率による損失率が90%以上とし、これらの障害が永続する視覚障害者を特定身体障害者としています。
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