同居特別障害者扶養控除とは、障害者に対する所得税、地方税に関する優遇制度です。 同居する控除対象配偶者もしくは扶養親族が特別障害者の場合、控除対象配偶者もしくは扶養親族にかかる、配偶者控除額に35万円(所得税の場合)が加算されます。地方税の場合は、配偶者控除もしくは扶養控除に代わり56万円が加算されます。
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