同居特別障害者扶養控除・特定障害者控除

同居特別障害者扶養控除・特定障害者控除

 
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サイト紹介(運営者のコメント)
当サイトでは、介護・福祉用語を簡単に調べやすくシンプルにまとめてみました。人は誰でも、突然の病気やケガによって体の機能に障害をもつ可能性があります。私の主人も36歳にして心筋梗塞になり、障害者手帳を交付されました。今後の不安などから介護について調べるようになり、その介護の知識をまとめてみました。【介護・福祉用語集1000】介護・福祉の用語辞典、このホームページを見る方に少しでも役に立つことができればと思い、分かりやすく解説しています。ぜひ当サイトにおきまして介護用語のまたは福祉用語に関する知識を得ていただければと思います。
 
 
 
 
   
同居特別障害者扶養控除

同居特別障害者扶養控除とは、障害者に対する所得税、地方税に関する優遇制度です。
同居する控除対象配偶者もしくは扶養親族が特別障害者の場合、控除対象配偶者もしくは扶養親族にかかる、配偶者控除額に35万円(所得税の場合)が加算されます。地方税の場合は、配偶者控除もしくは扶養控除に代わり56万円が加算されます。

特定障害者控除
特定障害者控除とは、障害者に対する税制上の優遇制度です。納税義務もしくは控除対象配偶者、あるいは扶養親族が特別障害者である場合、1人につき40万円(地方善は1人につき30万円)が所得金額から控除されます。
( 特別障害者とは、1級及び2級の身体障害者手帳の交付を受けたもの、重度知的障害者などをいいます。)
   
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