判断能力を欠く状況にある成年(知的障害者、精神障害者、認知高齢者など)の保護者をいう。成年後見人は、家庭裁判所が本人(被後見人)、配偶者などの審判の請求により選任された者であり、その被後見人が有する財産に関するすべての法律行為を代理に行います。本人の判断能力の程度によって、後見人、保佐人、補助人に分かれます。選任された成年後後見人は、身上監護についての契約な等を行なうなど、常に本人が安心して生活できるよう心身および生活の状況に配慮しなければなりません。
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