精神障害者、知的障害者、認知症高齢者などによって、判断能力が十分ではない人(本人)に変わり、財産管理や入院・退院、施設入所・退所、介護保険サービス利用などの手続きについて契約を行い、本人が安心して生活できるよう保護・する制度です。禁治産・準禁治産の制度が1999年(平成11年)に改正されて、@補助、A補佐、B後見の3種型の制度となりました。補助制度は新たに新設された制度で、判断能力が不十分である者のうち、比較的軽度の状態にある物を対象とします。補佐制度は、準禁治産制度の改正、後見制度は禁治産制度の改正。