精神障害者に適切な医療と保護の機会を提供する目的で1950年(昭和25年)に制定された精神衛生法は、その後の医療の進歩や施設福祉から在宅福祉・地域福祉への方向転換などに伴い、「精神医療における人権の確保」「社会復帰の促進」を図る観点から、1987年(昭和62年)に「精神保健法」へと改正されました。1993年(平成5年)の心身障害者対策基本法の改正、障害者基本法の成立に伴い、1995年(平成7年)に精神保健法の一部改正が行われ、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」と名称変更されました。精神障害者の医療と保護を行うとともに、自立と社会復帰及び社会経済活動を促進するために必要な援助を行うことによって精神保健の向上を図ることを目的とし、従来からの精神医療施策に加えて福祉施設が盛り込まれています。