知的障害者福祉法とは、知的障害者・知的障害児の福祉の向上をはかるための制度で、1960年(昭和35年)に制定されました。精神薄弱者福祉法が母体でしたが、精神薄弱の用語がいわれなき差別や人格の否定を助長すると問題視されて、用語の見直しが検討。その結果、精神薄弱の用語を「知的障害」に改めるとともに、精神薄弱者福祉法をさらに充実させ、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進し、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、知的障害者の福祉を図ることを目的とした知的障害者福祉法に改正し、1994年(平成6年)より施行されました。福祉施策として、@療育手帳の交付、A障害の予防、早期発見・早期治療、B在宅生活を支えるための福祉施策、C社会参加促進のための施策、D福祉施設設立による援助などがあります。