精神障害者社会適応訓練事業とは、通常の就労が困難な精神障害者を、精神障害者に対して理解があり、また社会経済活動参加の促進に熱意のある事業者に一定期間預け、職業を与えるとともに、社会生活の適応に必要な訓練を行う事業をいいます。実施主体は都道府県または指定都市で、委託期間は原則として6カ月間ですが、3年を限度に更新ができます。精神障害者社会適応訓練事業は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、1995年(平成7年)に制度化されました。
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