精神障害者福祉及び、社会復帰と自立ならびに社会参加の促進を図るため、一定以上の精神障害の状態にあるものに交付される手帳です。能力障害の程度に応じて1級から3級までの等級があります。手帳の申請は、申請書類、ほかに精神保健指定医の診断書や障害年金証書のコピーなどを添付します。交付は都道府県知事、指定都市市長が行う。手帳の交付によって、障害者控除(所得税、住民税など)が受けられるほか、精神障害者通院医療費公費負担制度の申請時の手続き簡略化、公共交通機関の運賃割引などの優遇措置が受けられます。一方、サービスの受給資格を得るこプラスだけではなく、偏見や差別によるマイナスがあるのも現実です。