身体障害者とは、 身体障害者福祉法では、身体上の障害、視覚障害者、聴覚または平衡機能障害、音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、直腸、小腸の機能障害、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の障害などの障害で永続して日常生活が著しい制限を受けていて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたも人をいいます。
身体障害者相談員とは、 身体障害者の更生援護の相談に応じるとともに、必要な援助を行う者をいいます。身体障害者相談員は、都道府県、指定都市、中核都市から委託を受け活動します。相談内容についてはプライバシーにかかわることが多いため秘密を守ることが義務付けられています。さらに、福祉事務所などの関係機関と協力し地域活動の中核となって、援護思想の普及に努めることとされています。
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