障害者基本法とは、障害者施策全般の基本的事項を定めた法律です。対象となる障害を「身体」・「知的」・「精神」に分けて、国や地方自治体などの義務・責任を明確にした上で、障害者の自立と社会参加を促進するため、医療・教育・年金・雇用・生活環境の整備など、障害者施策全般の基本事項を定めています。全身は1970年(昭和45年)に制定された心身障害者対策基本法ですが、障害者を取り巻く社会情勢の変化に対応するために1995年(平成7年)の法改正とともに障害者基本法に名称が変更されました。
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