保護者とは、乳幼児や児童、生徒などの未成年者、あるいは認知症高齢者など自立・自活が困難な者を養護・扶養する義務がある親、家族などをいいますが、精神保健法においては、その保護を行う義務を負うものをいい、後見人あるいは保佐人、補助人、配偶者、親権者などをいいます。
補助人とは、 判断能力が著しく不十分である常況にある成年(知的障害者、精神障害者、認知症高齢者など)のうち、被後見人、被保佐人の程度に至らない者の保護者をいいます。補助人は、家庭裁判所が本人(被後見人)、配偶者などの審判の請求により専任された者であり、その被補助人が有する財産などに関するすべての法律行為を代理に行います。補助人には、本人の代理権または同意権の内容・範囲については、家庭裁判所が個々の事案において必要性を判断したうえで決定します。
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