保佐人とは、 判断能力が著しく不十分である状況にある成年(知的障害者、精神障害者、認知高齢者など)の保護者をいいます。保佐人は、家庭裁判所が本人(被後見人)、配偶者などの審判の請求により専任された者であり、その被保佐人が有する財産などに関するすべての法律行為を代理に行います。本人、配偶者、4新等内の親族、市町村長など法律で定められたものの申し立てで、過程裁判所より保佐開始の審判を受けた者(被保佐人)を保佐します。
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