育成医療

養育医療

 
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サイト紹介(運営者のコメント)
当サイトでは、介護・福祉用語を簡単に調べやすくシンプルにまとめてみました。人は誰でも、突然の病気やケガによって体の機能に障害をもつ可能性があります。私の主人も36歳にして心筋梗塞になり、障害者手帳を交付されました。今後の不安などから介護について調べるようになり、その介護の知識をまとめてみました。【介護・福祉用語集1000】介護・福祉の用語辞典、このホームページを見る方に少しでも役に立つことができればと思い、分かりやすく解説しています。ぜひ当サイトにおきまして介護用語のまたは福祉用語に関する知識を得ていただければと思います。
 
 
 
 
   
育成医療
育成医療とは、障害のある児童に対して、手術などの必要な治療を行なうことによって、機能の回復、障害の除去や軽減が見込まれる場合に適用になります。肢体不自由児、視覚障害、聴覚障害、音声・言語障害、心臓障害、腎臓障害、HIVによる免疫の機能障害などです。児童福祉法第20条に基づいて、指定の医療機関での手術、理学療法、補装具による治療など医療費を助成します。
養育医療
養育医療とは、未熟児の養育医療、未熟児を出産した保護者に対して、医師や保健師などの訪問指導を行ないます。未熟児は様々な病気になる可能性が高く、なおかつ死亡率も高いため、母子健康法で定められた未熟児の養育に必要な医療、指導を行なう事業をいいます。
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