障害児(者)短期入所事業・障害児保育

障害児・保育

 
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サイト紹介(運営者のコメント)
当サイトでは、介護・福祉用語を簡単に調べやすくシンプルにまとめてみました。人は誰でも、突然の病気やケガによって体の機能に障害をもつ可能性があります。私の主人も36歳にして心筋梗塞になり、障害者手帳を交付されました。今後の不安などから介護について調べるようになり、その介護の知識をまとめてみました。【介護・福祉用語集1000】介護・福祉の用語辞典、このホームページを見る方に少しでも役に立つことができればと思い、分かりやすく解説しています。ぜひ当サイトにおきまして介護用語のまたは福祉用語に関する知識を得ていただければと思います。
 
 
 
 
   
障害児(者)短期入所事業
障害児(者)短期入所事業とは、児童短期入所事業と知的障害者短期入所事業とに分かれ、いずれも障害児(者)を介護するものが疾病やその他の事情により、家庭で介護することが困難であると認められる場合、それらの障害児(者)を一時的に適切な施設に入所させて保護する事業。保護する期間は原則として7日以内とされています。
障害児保育
障害児保育とは、障害児保育には2つタイプがあります。ひとつは障害児保育施設において複数の障害児を保育する分離保育。もうひとつは、障害児と健常児とを一緒に保育する総合保育です。現在では、障害児保育といえば総合保育を指すことが多いです。総合保育の対象になる障害児は、保育に欠ける障害児であり、通所及び集団保育が可能な障害児であって、特別児童扶養手当の受給資格を有する障害児とされています。
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