特別児童扶養手当・特別児童扶養手当の支給に関する法律

特別児童扶養手当・特別児童扶養手当の支給に関する法律

 
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サイト紹介(運営者のコメント)
当サイトでは、介護・福祉用語を簡単に調べやすくシンプルにまとめてみました。人は誰でも、突然の病気やケガによって体の機能に障害をもつ可能性があります。私の主人も36歳にして心筋梗塞になり、障害者手帳を交付されました。今後の不安などから介護について調べるようになり、その介護の知識をまとめてみました。【介護・福祉用語集1000】介護・福祉の用語辞典、このホームページを見る方に少しでも役に立つことができればと思い、分かりやすく解説しています。ぜひ当サイトにおきまして介護用語のまたは福祉用語に関する知識を得ていただければと思います。
 
 
 
 
   
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律により、精神・身体に障害を持つ20歳未満の障害児を看護する者に支給される扶養手当をいいます。障害の程度によって扶養手当額は異なります。なお、看護者の前年の所得が一定以上である場合は支給はされません。
特別児童扶養手当の支給に関する法律
特別児童扶養手当の支給に関する法律とは、精神・身体に障害を有する児童について、特別児童扶養手当を支給し、障害児の福祉の増進を図ることを目的とした法律です。また、同法には、障害児福祉手当、特別障害者手当てについても定めがあります。
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