保育士/保育所

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サイト紹介(運営者のコメント)
当サイトでは、介護・福祉用語を簡単に調べやすくシンプルにまとめてみました。人は誰でも、突然の病気やケガによって体の機能に障害をもつ可能性があります。私の主人も36歳にして心筋梗塞になり、障害者手帳を交付されました。今後の不安などから介護について調べるようになり、その介護の知識をまとめてみました。【介護・福祉用語集1000】介護・福祉の用語辞典、このホームページを見る方に少しでも役に立つことができればと思い、分かりやすく解説しています。ぜひ当サイトにおきまして介護用語のまたは福祉用語に関する知識を得ていただければと思います。
 
 
 
 
   
保育士
保育士とは、児童福祉法では、登録を受け、保育士の名称を用いて専門の知識・技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者と定義されています。以前は児童福祉施設の任用資格でしたが、2001年(平成13年)の法改正により、法定資格となりました。
保育所
保育所とは、児童福祉法に基づく児童福祉施設のひとつで、保護者の仕事、疾病などの理由により、家庭での保育が困難な、0歳から就学前までの乳幼児を預かり保育する施設をいいます。
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