児童

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サイト紹介(運営者のコメント)
当サイトでは、介護・福祉用語を簡単に調べやすくシンプルにまとめてみました。人は誰でも、突然の病気やケガによって体の機能に障害をもつ可能性があります。私の主人も36歳にして心筋梗塞になり、障害者手帳を交付されました。今後の不安などから介護について調べるようになり、その介護の知識をまとめてみました。【介護・福祉用語集1000】介護・福祉の用語辞典、このホームページを見る方に少しでも役に立つことができればと思い、分かりやすく解説しています。ぜひ当サイトにおきまして介護用語のまたは福祉用語に関する知識を得ていただければと思います。
 
 
 
 
   
児童
児童とは、児童家庭福祉においては、基本的に児童福祉法第4条の「18歳に満たないもの」を児童の定義としています。児童はさらに、1歳未満の乳児、満1歳から小学校就学までの幼児、小学校就学以降18歳に達するまでの少年、に区別されています。児童の定義は法律により異なり、労働基準法では「15歳未満の者」、児童扶養手当法第3条の1では「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものまたは20歳未満で政令に定める程度の障害の状態にあるもの」と定義しています。
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