未熟児・未熟児養育事業

未熟児・未熟児養育事業

 
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サイト紹介(運営者のコメント)
当サイトでは、介護・福祉用語を簡単に調べやすくシンプルにまとめてみました。人は誰でも、突然の病気やケガによって体の機能に障害をもつ可能性があります。私の主人も36歳にして心筋梗塞になり、障害者手帳を交付されました。今後の不安などから介護について調べるようになり、その介護の知識をまとめてみました。【介護・福祉用語集1000】介護・福祉の用語辞典、このホームページを見る方に少しでも役に立つことができればと思い、分かりやすく解説しています。ぜひ当サイトにおきまして介護用語のまたは福祉用語に関する知識を得ていただければと思います。
 
 
 
 
   
未熟児
未熟児とは、出世時の体重が2500グラム未満で、在胎期間が38週未満の新生児をいいます。「低出生体重時」ともいいます。母子保健法では、未熟児を出産した場合、その保護者は保健所に低出生体重児の届け出をすることが義務付けられています。
未熟児養育事業
未熟児養育事業とは、未熟児は様々な病気になる可能性が高く、なおかつ死亡率も高いため、母子健康法で定められた未熟児の養育に必要な医療、指導を行なう事業をいいます。未熟児の養育医療、未熟児を出産した保護者に対し医師や保健師などの訪問指導などが実施されています。
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