児童居宅介護事業・児童居宅生活支援事業

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サイト紹介(運営者のコメント)
当サイトでは、介護・福祉用語を簡単に調べやすくシンプルにまとめてみました。人は誰でも、突然の病気やケガによって体の機能に障害をもつ可能性があります。私の主人も36歳にして心筋梗塞になり、障害者手帳を交付されました。今後の不安などから介護について調べるようになり、その介護の知識をまとめてみました。【介護・福祉用語集1000】介護・福祉の用語辞典、このホームページを見る方に少しでも役に立つことができればと思い、分かりやすく解説しています。ぜひ当サイトにおきまして介護用語のまたは福祉用語に関する知識を得ていただければと思います。
 
 
 
 
   
児童居宅介護事業
児童居宅介護事業とは、児童福祉法に基づく児童居宅生活支援事業です。身体障害児及び知的障害児を対象とし、その自宅において日常生活の支援を行なう事業です。具体的には、食事や調理の介助、入浴、排泄などの介護、洗濯・掃除などの家事援助を行なうほか、日常生活上の各種相談やアドバイスなどを行ないます。
児童居宅生活支援事業
児童居宅生活支援事業とは、児童福祉法第6条の2において規定されている事業で、児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業及び児童短期入所事業をいいます。居宅支援費の支給、特例居宅支援費の支給などを行ないます。
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