母子家庭居宅介護等事業

母子家庭居宅介護等事業

 
スポンサードリンク
サイト紹介(運営者のコメント)
当サイトでは、介護・福祉用語を簡単に調べやすくシンプルにまとめてみました。人は誰でも、突然の病気やケガによって体の機能に障害をもつ可能性があります。私の主人も36歳にして心筋梗塞になり、障害者手帳を交付されました。今後の不安などから介護について調べるようになり、その介護の知識をまとめてみました。【介護・福祉用語集1000】介護・福祉の用語辞典、このホームページを見る方に少しでも役に立つことができればと思い、分かりやすく解説しています。ぜひ当サイトにおきまして介護用語のまたは福祉用語に関する知識を得ていただければと思います。
 
 
 
 
   
母子家庭居宅介護等事業
母子家庭の母、寡婦、父子家庭の父などが、一時的な疾病、修学及び自立に必要な活動(技能習得活動など)、社会的な理由(冠婚葬祭など)などによって日常生活を営むことが困難と認められる場合、食事や掃除といった日常生活の世話をする家庭生活支援員を派遣し、あるいは福祉施設などにおいて、乳幼児の保育、食事の世話、掃除などの日常生活を支援する事業です。対象となるのは母子家庭の母、寡婦、父子家庭の父などです。なお、2002年(平成14年)11月の母子及び寡婦福祉法の改正に伴って、従来の「母子家庭、寡婦及び父子家庭介護人派遣事業」から名称が変更されました。
  もどる >

 

スポンサードリンク

 

項目別

スポンサードリンク
 
 
TOP > 児童福祉用語集 >