母子家庭の母、寡婦、父子家庭の父などが、一時的な疾病、修学及び自立に必要な活動(技能習得活動など)、社会的な理由(冠婚葬祭など)などによって日常生活を営むことが困難と認められる場合、食事や掃除といった日常生活の世話をする家庭生活支援員を派遣し、あるいは福祉施設などにおいて、乳幼児の保育、食事の世話、掃除などの日常生活を支援する事業です。対象となるのは母子家庭の母、寡婦、父子家庭の父などです。なお、2002年(平成14年)11月の母子及び寡婦福祉法の改正に伴って、従来の「母子家庭、寡婦及び父子家庭介護人派遣事業」から名称が変更されました。 |