教育委員会とは、地方公共団体の長が任命した5人の委員から構成される各自治体に設置された教育行政に関する委員会です。合議制をとり、自らが決定権を有しています。職務権限は、地方教育行政法第23条により、@教育委員会で既定する学校その他の教育機関の設置、管理および廃止、A学校その他の教育機関のように供する財産の管理、B教育委員会および学校その他の教育機関の職員の任免とその他の事業に関すること、C学齢生徒および学齢児童の就学ならびに生徒、児童および幼児の入学、転学および退学に関すること、D学校の組織編制、教育課程、学校指導、生徒指導および職業指導に関すること、E教科書その他の教材の取り扱いに関すること」など19項目が定められています。 |