障害児相談支援事業/障害児福祉施設手当

障害児相談支援事業/障害児福祉施設手当

 
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サイト紹介(運営者のコメント)
当サイトでは、介護・福祉用語を簡単に調べやすくシンプルにまとめてみました。人は誰でも、突然の病気やケガによって体の機能に障害をもつ可能性があります。私の主人も36歳にして心筋梗塞になり、障害者手帳を交付されました。今後の不安などから介護について調べるようになり、その介護の知識をまとめてみました。【介護・福祉用語集1000】介護・福祉の用語辞典、このホームページを見る方に少しでも役に立つことができればと思い、分かりやすく解説しています。ぜひ当サイトにおきまして介護用語のまたは福祉用語に関する知識を得ていただければと思います。
 
 
 
 
   
障害児相談支援事業
障害児相談支援事業とは、正式には「障害児相談支援事業・知的障害者相談支援事業」といいます。障害児や知的障害や知的障害者、その保護者や介護者に対して情報の提供、相談、指導をはじめ、サービス利用に際しての関係機関との調整・連絡などの支援を総合的に行なう事業をいいます。この事業は第二種社会福祉事業(法定事業)として、1996年(平成8年)6月に新たに加えられました。
障害児福祉施設手当
障害児福祉施設手当とは、重度障害児を対象に、特別児童扶養手当の支給に関する法律に基づき支給される手当。対象となる障害児は、20歳未満の在宅重度障害児(障害の程度は法令に基づきます)です。ただし、在宅福祉の立場から肢体不自由児施設などに入所しているもの、障害基礎年金を受給できるものは支給の対象外とされています。
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