少年法は、1949年(昭和24年)1月1日施行されました。少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び、環境の整備に関する保護処分を行なうとともに、少年及び少年の福祉を害する成人の刑事事件について特別の措置を講じることを目的とした法律。少年とは20歳未満のものをいいます。犯罪の低年齢化・凶悪化に伴い、2000年(平成12年)に改正されました。おもな改正点は、刑事処分が可能な年齢を16歳から14歳に引き下げ、家庭裁判所の審判への合議制の導入、家庭裁判所の審理への検察官の関与、被害者などの陳述の機会の保障などです。 |