育児・介護休業法

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サイト紹介(運営者のコメント)
当サイトでは、介護・福祉用語を簡単に調べやすくシンプルにまとめてみました。人は誰でも、突然の病気やケガによって体の機能に障害をもつ可能性があります。私の主人も36歳にして心筋梗塞になり、障害者手帳を交付されました。今後の不安などから介護について調べるようになり、その介護の知識をまとめてみました。【介護・福祉用語集1000】介護・福祉の用語辞典、このホームページを見る方に少しでも役に立つことができればと思い、分かりやすく解説しています。ぜひ当サイトにおきまして介護用語のまたは福祉用語に関する知識を得ていただければと思います。
 
 
 
 
   
育児・介護休業法
育児休業とは1歳未満の子供を養育するための休業です。介護休業とは「2週間以上の期間にわたって家族を介護するための休業」と既定して、男女を問わず労働者は休業を申し出ることができます。「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の略称で、1995年(平成7年)に「育児休業等に関する法律」を改正しました。雇用側は、これを理由に解雇することはできません。そのほか、深夜業の制限や勤務時間短縮など、雇用側が講じるべき措置について定めています。
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