養子とは、血縁関係のない他人同士が法律によって親子関係を生じさせることです。養子縁組が成立すると、養子は嫡出子(実子)と法律的に同等の権利が生じ、相続や扶養などの権利義務が発生します。実親による教育が困難、または不適格と判断され、なおかつ児童の利益を侵害されると認められる場合、実親との親子関係を法律的に解消し、新たな保護者を養親として、その養子になることをいいます。特別養子縁組は原則として6歳未満の幼児が対象で、養親との6ヶ月以上の試験的養育期間を経たのち、家庭裁判所の審判によって成立します。特別養子縁組が成立すると戸籍上も養親の嫡出子となり、実親は記載されません。 |